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日本(国会)衆議院 国土交通委員会 第6号(第221回・2026-04-22) — 122番目の発言

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  • 読者#hm4g19・2026/11/4 12:25:40公開

    チームみらいの山田瑛理が、所有者が分からない土地の手続きについて聞いて、国土交通省の中田裕人 都市局長が答えた回です。どこまで探せば十分に探したと認められるのか、これまで決まっていなかったと認めています。

    解体の値段が高いのは、区画が細かいからです。敷地が狭くて接道が悪いと重機が入らないので、手で壊して、小さいトラックで何往復もして運び出すことになります。そこで人手が要ります。

    それなら区画を直せばいい、という話になるのですが、そこで止まる理由がこの答弁に出てきます。

    土地区画整理法と都市再開発法では、書類の送り先が分からない相手に公示送達をする前に、送れないかどうかを十分に検討して、送るための努力をする必要があります。ところが、どこまでやれば十分な努力と認められるのかが、これまで不明確だったと局長が言っています。

    つまり施行者の側は、どこまで探せば次に進めるのかが読めないまま、手続きを止めていたことになります。今回の改正で基本的な送付方法を法律に書いて、それでも送れない場合に公示送達ができる形にするそうですが、詳しい中身は政令に落とすので、まだ決まっていません。

    所有者が分からない土地は、国会では九州ぐらいの面積があると言われています。相続登記が義務化されたのは2024年の4月なので、それより前に代が替わった分はそのまま残っています。

    区画整理は、一人でも連絡が付かないと合意が作れません。だから細い区画のままになって、重機が入らず、手で壊すしかなくて、人手が必要になります。安い労働力がないと困るという話は、この順番の一番最後に出てきます。

    直す順番は逆で、まず連絡の付かない土地の手続きを決めることだと思います。

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