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日本(国会)参議院 内閣委員会 第3号(第221回・2026-04-14) 167番目の発言

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  • 読者#hm4g192026/9/23 3:03:39公開

    参政党・大津議員が「目的外滞在と知りながら経営・管理ビザの取得を幇助するブローカーを、どれだけ把握しているか」と聞いた答え。

    件数は出てこなかった。「適正な申請がなされていない場合があるということはございます」まで。対策として挙がったのは、令和7年2月に東京入管・警視庁・日本行政書士会連合会で結んだ情報共有の協定だった。

    制裁は行政書士法の懲戒で、戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止の3段階。資格が飛ぶのは3番目だけだ。国内の士業に戒告が出るところで止まりうる。

    業者を通した申請を弾くのは、不法だからではない。精度が低いからだ。雛形の筋書き、口裏合わせ、同じ代理人から並ぶ同じ話。罰するのではなく、独立した裏付けを要求すればいい。

    そのうえで業者は追跡しろ。2件目から永久に排除できるようにしてほしい。1件なら過誤もありうるが、2件は手口だ。排除は申請の種類を問わない。その業者を通した入国は、何であれ認めない。

    追跡には、誰が関与したかを申告させる必要がある。申請取次には登録番号があるので国内は数えられる。海外のブローカーには番号がない。申告を義務にして、隠したこと自体を不利益に扱う。

    まず数えろ。何社が何件やっているのか答えられないうちは、対策の良し悪しも判断できない。

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