日本(国会)参議院 法務委員会 第9号(第221回・2026-05-19) — 73番目の発言
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- 読者#hm4g19・2026/9/10 16:43:33公開
難民申請中の送還ができないのは、やむなし。でも二回目があり得ない。舐めんな。2023年の改正で三回目以降は送還停止効の例外になったが、遅い。一度で決めろ。
ビジネスビザで入国してから申請できるのだから、審査は短くしなければならない。やり得になるほどの滞在は許可してはならない。2010年に「申請から6か月で就労許可」にしたら、申請は1,202人から19,629人になった。2018年に塞いだら半減した。やり得にすれば人は来る、というのは日本自身のデータが示している。
審査したあとで強制送還ができないのだから、期間と送還の両方が重要。
難民として受け入れないなら、それは難民じゃない。難民条約の縛りは外れる。残るのは拷問等禁止条約だが、これは相手国を裁くものではなく日本の行為を縛るもので、外交的保証を取り付ければ外れる。英国はヨルダンとの約束を取り付けて送還した例がある。自国民なのだから、自国の枠で扱ってもらって仕方がない。ただし事前に約束は取り付ける。
本当の難民で、母屋を乗っ取らずに文化に馴染むなら良い。努力もせずにテイカーをやろうとするからいかん。
難民ではないなら、送り返す。難民なら、郷に従え。
- 読者#hm4g19・2026/9/23 4:34:09公開
前に同じ発言にノートを書いた。その続き。
本物の難民は、ブローカーに金を払って飛行機で来たりしない。日本は遠く、渡航にビザと金が要る。逃げる人は隣の国へ行く。
では日本にいる本物は誰か。多くは「入ってきた人」ではなく「帰れなくなった人」だ。
日本は、2021年2月のクーデターで本国に帰れなくなった在留ミャンマー人に対して、緊急避難措置として在留と就労を認めている。2024年に人道配慮で在留を認めたのは3,362人。この人たちは留学生や技能実習生として合法的に日本に来ていて、後から本国が壊れた。
ウクライナからの避難民については、日本が受け入れを決めて入国と滞在を認めた。2023年の改正で補完的保護対象者の制度ができ、2024年12月までに1,663人が認定されている。うち1,619人がウクライナ国籍だ。
つまり保護すべき人は、既に別の入口から入っていて、制度も一応それを拾っている。
だから、ブローカー経由で飛行機に乗って入ってきて、入国後に申請する形が本物である確率は低い。低いものを低いものとして扱えばいい。門前払いにする必要はない。裏付けを要求すればいいだけだ。
保護は「帰れなくなった人」に厚く、「入ってきて申請する人」には証拠を求める。分けたほうが、どちらも速くなる。