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日本(国会)参議院 法務委員会 第9号(第221回・2026-05-19) 73番目の発言

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  • 読者#hm4g192026/9/10 16:43:33公開

    難民申請中の送還ができないのは、やむなし。でも二回目があり得ない。舐めんな。2023年の改正で三回目以降は送還停止効の例外になったが、遅い。一度で決めろ。

    ビジネスビザで入国してから申請できるのだから、審査は短くしなければならない。やり得になるほどの滞在は許可してはならない。2010年に「申請から6か月で就労許可」にしたら、申請は1,202人から19,629人になった。2018年に塞いだら半減した。やり得にすれば人は来る、というのは日本自身のデータが示している。

    審査したあとで強制送還ができないのだから、期間と送還の両方が重要。

    難民として受け入れないなら、それは難民じゃない。難民条約の縛りは外れる。残るのは拷問等禁止条約だが、これは相手国を裁くものではなく日本の行為を縛るもので、外交的保証を取り付ければ外れる。英国はヨルダンとの約束を取り付けて送還した例がある。自国民なのだから、自国の枠で扱ってもらって仕方がない。ただし事前に約束は取り付ける。

    本当の難民で、母屋を乗っ取らずに文化に馴染むなら良い。努力もせずにテイカーをやろうとするからいかん。

    難民ではないなら、送り返す。難民なら、郷に従え。

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